0956-24-1111
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個人情報保護方針
佐世保市個人情報保護条例
平成14年3月28日
条例第8号
 (目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳を保持するために個人情報を保護することが必要不可欠であるとの認識にたち、個人情報の適正な取扱いについて基本的な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示を請求する等の権利を定めることにより、公正で民主的な市政の実現と市民福祉の向上を図り、もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ⑴ この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会並びに消防長及び公営企業管理者をいう。
 ⑵ この条例において、「個人情報」とは、特定の個人が識別され又は識別されうる情報であって、実施機関が管理する文書、図画、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)媒体に記録されたものであって、当該実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
  ア 事業を営む個人の当該事業に関する情報
  イ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
 ⑶ この条例において、「個人情報の保管等」とは、個人情報の収集、記録、保管及び利用をいう。
 ⑷ この条例において「個人情報ファイル」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
 ⑸ この条例において、「事業者」とは、法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関及び市が出資する法人であって規則(市長の定める規則をいう。以下同じ。)で定めるものは、個人情報の保管等を行うときは、個人情報の適正な取扱いに関し必要な措置を講ずるとともに、その他の施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報の保管等を行うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の目的に照らし個人情報の適正な取扱いに関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、相互に個人情報の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(条例運用上の注意)
第6条 この条例は、事業者及び市民の権利ないし自由を不当に侵害することのないよう、適正に運用されなければならない。
(個人情報の保管等)
第7条 実施機関は、個人情報の保管等を行う場合には、その所掌する事務の目的を達成するために必要な範囲で行わなければならない。
2 実施機関は、個人の思想、信条、宗教その他個人の人格的利益に関する個人情報の保管等については、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき、その他その所掌する事務の範囲内における事務の正当な行政執行に係わるとき、又は佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるときを除き、行ってはならない。
(個人情報の保管等に係る事務の届出)
第8条 実施機関は、個人情報の保管等に係る事務を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届出に係る事務を廃止し又は変更するときについても、同様とする。
 ⑴ 事務の名称
 ⑵ 事務の目的
 ⑶ 個人情報の記録の対象者
 ⑷ 個人情報の記録の内容
 ⑸ 個人情報の利用方法
 ⑹ 個人情報の記録の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)
 ⑺ 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときには、個人情報の保管等に係る事務が開始され、又は廃止若しくは変更された以後において、届出をすることができる。
4 市長は、第1項又は前項に定める届出を受理したときは、当該届出に係る事項(以下「届出事項」という。)を審議会へ報告しなければならない。
5 市長は、第1項又は第3項に規定する届出事項について、規則に定めるところにより、これを公表するものとする。
(収集の制限)
第9条 実施機関は、前条の規定により届出をし、又は届出をする事務に係る個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、適法かつ公正な手段により、当該個人から直接収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げる場合には、前項の規定に係る個人情報を本人以外のものから収集することができる。
 ⑴ 本人の同意があるとき。
 ⑵ 法令等に定めがあるとき。
 ⑶ 公刊された出版物等により公にされているとき。
 ⑷ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 ⑸ 実施機関が、審議会の意見を聴いて、公益上必要があると認めたとき。
3 実施機関は、前項の規定により本人以外のものから個人情報を収集したときは、規則で定める場合を除き、速やかにその事実を当該本人に通知しなければならない。
4 当該本人が、法令等の規定により申請行為等の行為を行う場合は、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、届出事項の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関の内部若しくは実施機関相互間において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 ⑴ 法令等に定めがあるとき。
 ⑵ 規則で定めるとき。
 ⑶ 正当な行政執行行為に関連するとき。
 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審議会に意見を聴いて認めたとき。
2 実施機関は、前項ただし書きの規定による行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長へ届け出なければならない。
3 実施機関は、目的外利用ないし外部提供(以下「目的外利用等」という。)したときは、規則で定める場合を除き、その事実を本人に通知しなければならない。
4 市長は、第2項の届出を受理したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報保護を図るため、個人情報管理責任者を定めるとともに、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報のき損、滅失、改ざん、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるよう適正な管理を行わなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、これを速やかに消去し、又は廃棄する等適正な措置を講ずるものとする。
(個人情報ファイルの作成等)
第12条 実施機関は、届出事項に係る個人情報を処理するにあたって、個人情報ファイルを新たに作成しようとするときは、第2条第4号イに係る個人情報ファイルその他規則で定めるものを除き、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 実施機関は、届出事項に係る個人情報を処理するにあたって、当該個人情報ファイル(第2条第4号アに係る個人情報ファイルに限る。以下この項において同じ。)を実施機関以外の個人情報ファイルと結合しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(個人情報開示請求権)
第13条 何人も、実施機関に対し、届出事項に係る自己の個人情報の開示の請求をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人が請求することができないやむを得ない理由があるものとして規則で定める場合における代理人(以下これらを「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(個人情報の開示請求手続)
第14条 前条の規定に基づき自己の個人情報の開示請求をしようとする者は、本人又はその代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
 ⑴ 開示請求する者の氏名及び住所
 ⑵ 開示請求に係る個人情報の記録の内容
 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示請求に対する決定及び開示の方法)
第15条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求があった日から起算して15日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(第19条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報の記録を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、当該決定が開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定であるときは、当該書面には開示できない具体的な理由及びこの決定に対し不服申立てができることを併せて記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、第1項の規定にかかわらず60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に対し書面により通知しなければならない。
5 開示請求に係る個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所等により行う。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、実施機関が定める方法により行うものとする。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを明らかにしなければならない。
(第三者等の保護の手続)
第16条 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る個人情報に当該実施機関以外の者との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。
2 開示請求に係る個人情報に、市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表明した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示しないことができる個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。
 ⑴ 法令等の規定に基づき開示することができないとされているもの
 ⑵ 個人の評価、診断、判断、選考、指導又は相談等に関するものであって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
 ⑶ 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの
 ⑷ 第三者に関する情報を含む個人情報の記録であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
 ⑸ 未成年者の法定代理人により開示請求がなされた情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
 ⑹ その他公益上の必要があると、実施機関が、審議会の意見を聴いて認めたもの
(部分開示及び事後開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の個人情報がある場合において、開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、不開示情報を除いて、開示するものとする。
2 実施機関は、前条各号により開示できない情報であっても、時間の経過等により、開示を拒否する理由がなくなったときには、これを開示しなければならない。
(個人情報の記録の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報の記録が存在しているか否かを答えるだけで、第17条各号のいずれかに該当する個人情報を開示することになるときは、実施機関は、当該個人情報の記録の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(個人情報の訂正を請求する権利)
第20条 何人も、届出事項に係る自己の個人情報の記録について事実の記載に誤りがあるときは、実施機関に対し、当該個人情報の記録の訂正を請求することができる。
(個人情報の削除を請求する権利)
第21条 何人も、第7条の規定による保管等の制限を超え、又は第9条第1項若しくは第2項の規定によらないで自己の個人情報が収集されたときは、実施機関に対して、当該個人情報の記録の削除を請求することができる。
(個人情報の利用停止を請求する権利)
第22条 何人も、第10条第1項の規定によらないで自己の個人情報の目的外利用等がされているときは、実施機関に対して、当該目的外利用等の停止を請求することができる。
(準用)
第23条 第13条第2項の規定は、前3条の規定による請求について準用する。
(個人情報の訂正、削除及び停止を請求する手続)
第24条 第20条の規定による個人情報の記録の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)、第21条の規定による個人情報の記録の削除の請求(以下「削除請求」という。)又は第22条の規定による個人情報の目的外利用等の停止の請求(以下「停止請求」という。)をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、本人又は代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
 ⑴ 請求する者の氏名及び住所
 ⑵ 請求に係る個人情報の記録の内容
 ⑶ 訂正、削除又は停止の内容
 ⑷ その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出しなければならない。
3 第14条第2項の規定は、訂正請求、削除請求又は停止請求について準用する。
(個人情報の訂正、削除及び停止の請求に対する決定及び決定後の手続)
第25条 実施機関は、前条第1項に規定する訂正請求、削除請求又は停止請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、当該請求に対する諾否の決定(以下「諾否の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項により準用する第14条第2項の規定による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に諾否の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を、請求者に対し書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により、個人情報の全部又は一部について訂正、削除又は停止する旨の決定をしたときは、速やかに当該個人情報の訂正若しくは削除又は目的外利用等の停止をしなければならない。この場合において、その旨を、請求者及び現に当該個人情報の記録の目的外利用等をしている者に対し通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項による訂正、削除又は停止の請求の全部又は一部を拒む決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその理由を記載した書面により、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該書面には、この決定に対し不服申立てができることを併せて記載しなければならない。
(個人情報目録の作成)
第26条 実施機関は、個人情報の記録の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(苦情処理)
第27条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(不服申立てがあった場合の手続)
第28条 この条例による開示決定等及び諾否の決定に不服のある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができる。
2 前項の不服申立てがあった場合において、当該不服申立てに係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その不服申立てを受理した日から15日以内に審議会に諮問しなければならない。ただし、次項の規定により補正を求めた場合には、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
 ⑴ 不服申立てが明らかに不適法であり、却下するとき。
 ⑵ 不服申立てに対する裁決又は決定で、開示決定等(第14条第1項の請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第30条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定について反対意見書が提出されているときを除く。
 ⑶ 不服申立てに対する裁決又は決定で、諾否の決定(第24条第1項の請求の全部を承諾する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該請求の全部を承諾することとするとき。
3 実施機関は、不服申立ての書面に形式上の不備がある場合には、不服申立てをした者(以下「不服申立人」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、不服申立人に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 審議会は、第2項の規定により諮問を受けたときは、諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対し、答申するように努めなければならない。
5 実施機関は、前項の審議会の答申を尊重し、答申を受けた日から起算して15日以内に理由を付して当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第29条 前条第2項の規定により、諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
 ⑴ 不服申立人及び参加人
 ⑵ 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
 ⑶ 当該不服申立てに係る開示決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の手続)
第30条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
 ⑴ 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し又は棄却する裁決又は決定
 ⑵ 第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表明している場合であって、当該不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定
(重要事項に係る審議会への諮問)
第31条 市長は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議する必要があると認めるときは、審議会に対し、諮問するものとする。
(実施機関の是正措置)
第32条 実施機関は、審議会の勧告があったときは、個人情報の保護に関し是正その他必要な措置をとるよう努めなければならない。
(個人情報処理受託者の義務)
第33条 実施機関から個人情報を処理する事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託をした個人情報の処理業務の範囲内において、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 実施機関は、個人情報を処理する事務を委託しようとするときは、当該受託者に対し、個人情報の保護を図るため、当該受託事務を行う場合における個人情報のき損、滅失、改ざん、漏えいその他の事故を防止する等の個人情報の適正な管理について必要な事項を契約書に明記し、これを遵守させなければならない。
3 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の義務)
第33条の2 前条第1項及び第2項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合に準用する。
2 前条第3項の規定は、指定管理者の使用人その他の従業者又は使用人その他の従業者であった者に準用する。
(出資法人の責務)
第34条 市が出資する法人であって、規則で別に定めるものが、この条例に規定する個人情報の保管等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いに関し必要な範囲内で実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(国・県等への要請)
第35条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、県その他地方公共団体等に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。
(実施状況の公表)
第36条 実施機関は、毎年、この条例の実施状況について、実施機関の定めるところにより、これを公表するものとする。
(費用負担)
第37条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正及び削除並びに目的外利用等の停止に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報の写しの交付に要する費用(写しの作成及び送付に要する費用を含む。)は、請求者の負担とする。
3 前項に定める費用の額は、市長が別にこれを定める。
(他の制度との調整)
第38条 個人情報の開示、縦覧、訂正若しくは削除又は目的外利用等の停止についての手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。
2 この条例は、市立図書館その他の図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報については、適用しない。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
 (罰則)
第40条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第33条第3項若しくは第33条の2第2項に規定する者(次条において「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第41条 職員等が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第42条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第43条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項(審議会に係る部分に限る。)、第8条第4項、第9条第2項第5号、第10条第1項第4号、第12条及び第31条並びに附則第5項の規定(第1条の改正規定及び第2条に6号を加える規定中第7号及び第8号を加える規定を除く。)は、平成14年4月1日から施行する。
 (佐世保市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 佐世保市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年条例第41号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
 (経過措置)
3 この条例の施行の際現に行われている個人情報の保管等に係る事務の届出に関する第8条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。
4 この条例の施行の際現に行われている旧条例第11条の開示の請求及び旧条例第12条の訂正又は削除の請求並びに当該請求に係る事務手続(不服申立てを含む。)については、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 (佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会条例の一部改正)
5 佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会条例(平成13年条例第5号)の一部を次のように改正する。  [次のよう]略
 (吉井町及び世知原町の編入に伴う経過措置)
6 吉井町及び世知原町の編入の日前に吉井町電子計算の事務処理に関する条例(昭和57年吉井町条例第1号)又は世知原町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(平成2年世知原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
 (宇久町及び小佐々町の編入に伴う経過措置)
7 宇久町及び小佐々町の編入の日前に宇久町個人情報保護条例(平成17年宇久町条例第20号)又は小佐々町電子計算システムの運用及び個人情報の保護に関する条例(昭和63年小佐々町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 江迎町及び鹿町町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に江迎町個人情報保護条例(平成18年江迎町条例第24号。以下「江迎町条例」という。)又は鹿町町個人情報の保護に関する条例(平成17年鹿町町条例第13号。以下「鹿町町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
9 編入日前にした江迎町条例又は鹿町町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、江迎町条例又は鹿町町条例の例による。
附 則(平成16年6月30日条例第26号)
 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
   附 則(平成16年12月17日条例第41号)
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年12月16日条例第65号)
 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
   附 則(平成21年12月18日条例第37号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。

平成29年12月1日  佐世保市長  朝長 則男

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